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国民健康保険を抜けた後に間違って国民健康保険の保険証を使ってしまった。どのような手続きが必要になるの?


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印刷ページ表示 2018年10月26日更新

回答

  1. 会津坂下町から世帯主様宛てに「返還請求通知返還額明細書」を送付いたします。
  2. 文書が届いたら内容をご確認いただき、役場の国保の窓口(4番窓口)までお越しください(この時に改めて詳しくご説明させていただきます)。
  3. 返還額明細書の額(間違って国保の保険証で受診した際の総医療費のうち、窓口でお支払いいただいた額を差し引いた額)をお支払いいただきます。
  4. 本来支払い義務が発生していた健康保健(例:社会保険の場合は協会けんぽ)に療養費の申請をして、認められると医療費が世帯主様宛てに返還されます。

※会津坂下町国民健康保険へ返還した額と新たに加入した健康保険から返還される額が必ずしも同額とは限りません。返還金額・請求方法の詳細は申請先の健康保険に直接ご確認ください。

(参考)町広報誌平成30年12月号 [Wordファイル/59KB]