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任意加入について

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

次のような人は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。

  1. 老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の人
    60歳まで保険料を納付することにより年金額を増やすことができます。
  2. 日本国内に住所のある人で60歳以上65歳未満の人(ただし、第2号被保険者を除く)
    60歳になっても年金を受けられる資格期間(25年)を満たせなかった人が、不足期間を満たすために加入したり、資格期間を満たしている人でも、年金額を増やして、満額の年金額に近づけるために加入することができます。
  3. 日本国籍を持っている人で、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の人
    日本国内の最後の住所地の市町村に居住している親族や社団法人日本国民年金協会に依頼し、保険料を納めることになります。

※昭和30年4月1日以前に生まれた人で、65歳になった時点において25年の資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の間でも加入することができます。