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国民年金の受給者が亡くなったときには、届が必要です。
また、亡くなられた人の年金で、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた人と生活をともにしていた遺族の人が受け取ることができます。
亡くなられた人が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、亡くなられた人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
このうち、もっとも先の順位の遺族が年金を受け取る請求者となります。
※このほか、請求者と死亡者の住所が別の場合は、生計同一証明書(様式は窓口にあります。)が必要です。