ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 保険・年金 > 国民年金 > 受給者が亡くなったとき
現在地 トップページ > 分類でさがす > ライフイベント > おくやみ > 国民年金 > 受給者が亡くなったとき

受給者が亡くなったとき


本文

印刷ページ表示 2013年12月4日更新

国民年金の受給者が亡くなったときには、届が必要です。
また、亡くなられた人の年金で、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた人と生活をともにしていた遺族の人が受け取ることができます。

亡くなられた人が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、亡くなられた人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

このうち、もっとも先の順位の遺族が年金を受け取る請求者となります。

死亡届に必要なもの

  • 年金証書
  • 戸籍謄本(請求者)
  • マイナンバーのわかるもの(死亡者と請求者2名分)
  • 請求者の住民票(マイナンバーが分かる場合は不要)
  • 死亡者の住民票の除票(マイナンバーが分かる場合は不要)
  • 振込みを希望される金融機関の口座番号及び名義人(請求者名義)
  • 認印

※このほか、請求者と死亡者の住所が別の場合は、生計同一証明書(様式は窓口にあります。)が必要です。