本文
国民年金は、加入者に共通する給付として、次の3種類の基礎年金を支給します。
原則として、保険料を納めた期間と免除を受けた期間が25年以上ある人が65歳から受けられます。希望すれば、60歳から64歳の間でも減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にしてください。
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで、障がい者(1級・2級)になった場合に支給されます。ただし、支給を受けるには、保険料の納付条件があります。
20歳前に障がい者となった人には、20歳から支給されます。
国民年金の加入者や加入していたことがある人が亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
ただし、支給を受けるには、保険料の条件があります。