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国民年金の加入者か、または国民年金に加入していたことがある人が亡くなったとき、遺族は、次のような年金や一時金を選択して受けることができます。
加入者である一家の大黒柱が亡くなったときに子(18歳未満)のある妻か子に支給されます。ただし、保険料に未納期間があるときは支給されない場合があります。
老齢基礎年金を受けられる資格期間(25年)を満たした夫が年金を受けないで亡くなった場合、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
3年以上保険料を納めた人が、いずれの年金も受けずに亡くなった場合に支給されます。