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本文
養子縁組とは、養子と養親との間に嫡出親子関係を創設する行為。
養親及び養子 ただし、養子が15歳未満の場合、縁組の代諾者(親権者等)が養子に代わる
住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
所定の養子縁組届1通
届出のときから効力があります
未成年者を養子とするとき → 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本 ※自己または配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場合には不要
成年者2人(届出書に署名してもらう欄があります)