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本文
戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(夫と妻)
夫又は妻の住所地・所在地・転籍地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
所定の転籍届1通
届出のときから効力があります
同市区町村内の転籍以外は、戸籍謄本