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介護保険を利用するための手続き


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印刷ページ表示 2021年6月18日更新

介護保険を利用するには、まず『要介護認定』を受ける必要があります。

要介護認定の申請

申請の窓口は、生活課保険年金班になります。申請は本人のほか家族でもできます。

申請に必要なもの

なお、申請については、下記のところにも依頼することができます。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設

要介護認定

申請をすると、訪問調査や公平な審査判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

  • 訪問調査
    町の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて聞き取り調査を行います。
  • 主治医の意見書
    町の依頼により主治医が意見書を作成します。
    ※主治医がいない方は、町が紹介する医師の診断を受けます。
  • 一次判定
    訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
  • 二次判定(認定審査)
    一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

結果の通知

介護認定審査会の結果に基づいて「要介護1~5」、「要支援1~2」、「非該当(自立)」までの区分に分けて認定し、その結果が申請から原則30日以内に届きます。

要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められた月々の利用限度が額などが違います。

結果通知