介護保険を利用するには、まず『要介護認定』を受ける必要があります。
要介護認定の申請
申請の窓口は、生活課保険年金班になります。申請は本人のほか家族でもできます。
申請に必要なもの
なお、申請については、下記のところにも依頼することができます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
要介護認定
申請をすると、訪問調査や公平な審査判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
- 訪問調査
町の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて聞き取り調査を行います。
- 主治医の意見書
町の依頼により主治医が意見書を作成します。
※主治医がいない方は、町が紹介する医師の診断を受けます。
- 一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
- 二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
結果の通知
介護認定審査会の結果に基づいて「要介護1~5」、「要支援1~2」、「非該当(自立)」までの区分に分けて認定し、その結果が申請から原則30日以内に届きます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められた月々の利用限度が額などが違います。

【この送付先変更届出書で変更できるのは、介護保険関係のみとなります。】
<外部リンク>
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