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要介護認定を受けている方の障がい者控除及び特別障がい者控除

印刷用ページを表示する掲載日:2015年2月12日更新

 会津坂下町では障がい者手帳の交付を受けていない場合でも、介護保険法の要介護認定を受けている本人が基準日現在、65歳以上で要介護1~5であれば障がい者控除または特別障がい者控除を受けることができます。

基準日

 毎年12月31日現在、または死亡日

 

障がい者控除または特別障がい者控除の受け方

 要介護認定を受けている本人またはその扶養者が所得税の確定申告(町県民税申告)をする際に町が発行する障がい者控除対象者認定書を提出してください。

 

障がい者控除対象者認定書の発行方法

 会津坂下町役場生活課保険年金班(5)番窓口に介護保険被保険者証と印鑑をお持ち頂ければその場で発行いたします。

 

※障がい者手帳と障がい者控除対象者認定書の二つを比べて控除区分が高いほうで申告することができます。なお、二重計上はできません。

※この認定書は、障がい者手帳等の代わりになるものではありません、基準日の所得に係る申告にのみ有効です。

区分要介護度認定備考

障がい者

要介護1~3

知的障がい者(軽度・中度)に準ずる

要介護3で、認知症高齢者の日常生活自立度が3、4、Mは特別障がい者とする

身体障がい者(3級~6級)に準ずる

要介護3で、障害高齢者の日常生活自立度がB、Cは特別障がい者とする

特別障がい者

要介護4、5

知的障がい者(重度)に準ずる

身体障がい者(1級・2級)に準ずる

 

申請書

様式第1号 障がい者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/41KB]