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会津坂下町では、重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。受給者の方の医療費の健康保険適用における自己負担額を助成します。
身体障がい者手帳 |
・1級または2級 |
療育手帳 |
A |
精神障がい者保健福祉手帳 |
1級 |
その他 |
身体、療育、精神のいずれかの手帳を同時に2つ以上お持ちの方 |
次のような場合は対象となりません。
(1)受給者本人または同居家族の前年の所得が規定する限度額を超える場合。
(2)生活保護を受給されている方。
(3)乳幼児及び児童医療費助成制度(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の受給者。
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
・健康保険証
・振込を希望する金融機関の通帳(本人名義のもの)
・印鑑
登録申請により認定となった場合、翌月1日から医療費の助成が受けられます。
※月の初日に登録申請をし、認定となった場合は当月1日から助成になります。
保険適用分(介護保険適用分を除く)の自己負担額のうち、加入している健康保険から支給されるもの(高額療養費、附加給付金等)を除いた金額の一部または全部を助成します。
※入院時の室料の差額・文書料・レンタル料・食事代・予防接種等の保険適用外の医療は助成対象外です。
※精神障がいを事由として受給者となっている方の精神科入院分の医療費は対象外です。
※後期高齢者医療保険の認定を受けられる資格がありながら、65歳を超えてもその認定を受けていない方については、後期高齢者医療保険の負担割合に準じて「総医療費の1割相当額」の金額のみが給付の対象となります。
65歳以上で後期高齢者医療保険未加入の方へ [PDFファイル/48KB]
原則、医療機関でのお支払いは不要です。
医療機関の窓口で、保険証と一緒に受給者証を提示してください。
※一部、医療機関でのお支払いが必要となる場合があります。詳しくは、下記「給付申請が必要な場合」をご覧ください。
次の場合は、医療機関でのお支払いが必要となります。一度医療費をお支払いの上、町へ給付申請の手続きをお願いします。
重度心身障がい者医療費受給資格のある65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に早期加入することができます。(通常75歳以上の方が対象です。)
重度心身障がい者医療助成制度では、後期高齢者医療保険の認定を受けられる資格がありながら、65歳を超えてもその認定を受けていない方については、医療機関等で2割または3割の自己負担分をお支払いいただいても、町より助成する医療費は、後期高齢者医療保険の負担割合に準じて「総医療費の1割相当額」の金額のみが助成の対象となります。(残りの金額はご本人様の自己負担となります。)
そのため、受給者証の右上に「償還」と記載された受給者証が交付され、医療機関でのお支払いが必要となります。
(1)支払 診療後、医療機関窓口にて自己負担で医療費を支払う
(2)申請 以下の2つの方法からお選びください。
1、 医療機関から証明を受ける方法 |
ご本人またはご家族の方が「重度心身障がい者医療費給付申請書」(以下「申請書」という。)に日付、住所、氏名を記入・押印してください。医療機関窓口に申請書を提出し、医療費の自己負担額の証明を受けてください。証明を受けた申請書は福祉健康班窓口へ提出してください。 |
2、 領収書を添付する方法 |
ご本人またはご家族の方が申請書に日付、住所、氏名を記入・押印してください。申請書と領収書を福祉健康班窓口へ提出してください。また、申請書は診療月・医療機関・診療科・入院・外来に分けて提出してください。 |
※申請書が不足する場合は、福祉健康班窓口までお申し出ください
(3)登録口座へ振込(毎月27日前後)
お手持ちの保険証区分によって支払月が異なります。
・後期高齢者医療保険加入者:診療(調剤)月の4ヶ月後
・それ以外の保険加入者 :診療(調剤)月の3ヶ月後
お振込日までに「医療費支払通知」を送付いたしますので、ご確認ください。
重度心身障がい者医療費受給者証の有効期間は、毎月8月1日から翌年7月31日です。毎年7月に前年の所得状況などを確認し、該当となる場合は、7月下旬に新しい受給者証を郵送します。一度登録申請をすると、更新手続きは不要です。
※受給者本人または扶養義務者が未申告の場合は、受給者証の認定が出来ませんので、忘れずに確定申告をしてください。
次のときは、必ず変更の手続きが必要となります。
・氏名の変更
・住所の変更
・健康保険の変更
・お振込先金融機関の変更
重度心身障がい者医療費受給者証変更届書 [PDFファイル/43KB]
受給者証を紛失・破損した場合、再交付申請ができます。
以下のものをご持参ください。
・届出人の方の印鑑
・ご本人の健康保険証
重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/39KB]
次のときは、必ず返還の手続きが必要となります。
・受給者が死亡した場合
・重度心身障がい者に該当しなくなった場合
・会津坂下町に住所を有しなくなった場合(施設入所等の場合はお問い合わせください)
以下のものをご持参ください。
・重度心身障がい者医療費受給者証
・届出人の方の印鑑
・ご家族の金融機関通帳(死亡の場合のみ)
※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の返還手続きもございます。手帳もご持参ください。
重度心身障がい者医療費受給者証返還届書 [PDFファイル/36KB]