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成年後見制度利用支援事業


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印刷ページ表示 2024年1月4日更新

成年後見制度は精神上の障がい(知的障がい、精神障がい、認知症等)により判断能力が十分でない方々を保護し支援する制度です。

会津坂下町では、親族がいなかったり、親族と疎遠の状況にある場合等に町が本人に代わって家庭裁判所に審判の申し立てを行います。また、後見人等への報酬の支払いが困難な方については、その報酬の一部または全部を町が助成します。利用にあたっては、町にご連絡ください。