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身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の等級や障がいの種類などにもとづいて、医療費の助成や税金の減免など、いろいろな公的支援を受けることができます。
身体障がい者手帳の交付の対象は、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫など、身体障がい者障害程度等級表に該当する永続的な障がいがある方です。
申請には、
の4つが必要になります。
詳細は、身体障がい者手帳の申請について/申請書類・診断書ダウンロード<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。
療育手帳の交付の対象は、会津児童相談所、福島県障がい者総合福祉センターにおいて、心身の発達や行動、日常生活など、さまざまな点から診断し、知的障がいと判定された方です。
申請には、
の4つが必要になります。
精神障がいを持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持つことにより様々な支援が受けられることで、精神障がいを持つ方の社会復帰と社会参加の促進を目的としています。
詳細は、精神障害者保健福祉手帳の申請について/申請書類・診断書ダウンロード<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。
手続きに必要なもの:印鑑、無帽上半身の写真(縦4cm×横3cm)、診断書
手続きに必要なもの:印鑑、無帽上半身の写真(縦4cm×横3cm)
手続きに必要なもの:印鑑、手帳
※施設に入所される方は担当市町村が異なりますのでお問合せください。
手続きに必要なもの:印鑑、手帳、その他障がいに関する証書等を家族の方がご持参下さい。