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身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付


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印刷ページ表示 2024年1月4日更新

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の等級や障がいの種類などにもとづいて、医療費の助成や税金の減免など、いろいろな公的支援を受けることができます。

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳の交付の対象は、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫など、身体障がい者障害程度等級表に該当する永続的な障がいがある方です。

申請には、

  • 申請書
  • 指定医の診断書
  • 無帽上半身の写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

の4つが必要になります。

詳細は、身体障がい者手帳の申請について/申請書類・診断書ダウンロード<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。​

療育手帳

療育手帳の交付の対象は、会津児童相談所、福島県障がい者総合福祉センターにおいて、心身の発達や行動、日常生活など、さまざまな点から診断し、知的障がいと判定された方です。

申請には、

  • 申請書
  • 診断書(特別児童扶養手当用の診断書)※18歳以上の方は、原則として専門機関での判定を受けていただきます。
  • 無帽上半身の写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

の4つが必要になります。

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいを持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持つことにより様々な支援が受けられることで、精神障がいを持つ方の社会復帰と社会参加の促進を目的としています。

詳細は、精神障害者保健福祉手帳の申請について/申請書類・診断書ダウンロード<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。

手帳をお持ちの方で、次のようになったときには手続きをして下さい

障がいの程度が変わったり、新たな障がいが加わったとき(身体障がい者手帳)

手続きに必要なもの:印鑑、無帽上半身の写真(縦4cm×横3cm)、診断書

手帳を紛失したとき

手続きに必要なもの:印鑑、無帽上半身の写真(縦4cm×横3cm)

住所が変わったとき

手続きに必要なもの:印鑑、手帳

※施設に入所される方は担当市町村が異なりますのでお問合せください。

死亡されたとき

手続きに必要なもの:印鑑、手帳、その他障がいに関する証書等を家族の方がご持参下さい。