本文
婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。
夫婦間に離婚の意思の合致がなければならない。
当事者双方(夫と妻)
夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
所定の離婚届1通
届出のときから効力があります
本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本
成年者2人(届出書に署名してもらう欄があります)
訴えた方
夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
所定の離婚届1通
裁判確定または調停の日から10日以内
【特例】離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届ければ、婚姻前の氏には戻らず婚姻時の氏のままになります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に提出して下さい。