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・福島県では、令和7年1月1日に施行される「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」により、
再生利用を目的として収集された金属やプラスチックなどを、業として取引を行うため、屋外に保管する屋外保管事業場が条例により規制されます。
敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場を設置する場合は、県の許可が必要となります。
詳しくは、福島県へお問い合わせください。
お問い合わせ先
条例に関すること 福島県生活環境部産業廃棄物課 024-521-7259
届出・許可等手続きに関すること 会津地方振興局県民環境部環境課 0242-29-3908