ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 会津坂下町役場 > 生活課 > 【福島県】屋外保管を規制する条例が施行されます。

【福島県】屋外保管を規制する条例が施行されます。


本文

印刷ページ表示 2024年12月17日更新

金属やプラスチックなどの屋外保管を規制する条例が施行されます。

・福島県では、令和7年1月1日に施行される「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」により、
再生利用を目的として収集された金属やプラスチックなどを、業として取引を行うため、屋外に保管する屋外保管事業場が条例により規制されます。

敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場を設置する場合は、県の許可が必要となります。

詳しくは、福島県へお問い合わせください。


お問い合わせ先

条例に関すること 福島県生活環境部産業廃棄物課 024-521-7259

届出・許可等手続きに関すること 会津地方振興局県民環境部環境課 0242-29-3908

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)