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戸籍の証明や住民票等の第三者請求について


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印刷ページ表示 2024年7月31日更新

第三者請求について

 戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても(住民票の場合は同じ世帯の世帯員以外の第三者)、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は取得することが可能です。
 なお、第三者請求では、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。

請求することができる方

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  (2)権利又は義務の内容の概要
  (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
  (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

(1) 上記(A)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状

(2) 上記(B)~(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

※第三者請求については、上記の他に請求する理由について、説明が出来る資料を求める場合があります。
(例:兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、自身との関係性が分かる戸籍等)
(申請者が法人の場合)
 申請書には、下記の事項を必ずご記入いただきます。
 
 ・窓口にお越しになる方の住所・氏名
 ・対象者の氏名、本籍(住民票の請求の場合は住所)、筆頭者氏名、生年月日
 ・取得する証明書の種類と必要数
 ・申請者(法人)の法人名、所在地、代表者氏名、担当者氏名、申請者(法人)と申請担当者との関係性が分かる書類
 ・会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印
 ・取得事由
 ※特に取得事由については、使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
 「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかを記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
 (例)令和〇年〇月〇日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。

 1.窓口にお越しになる方の本人確認書類

 1点確認…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの確認書類
 2点以上…住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳等

 2.窓口にお越しになる方(申請担当者)と法人との関係確認書類

 窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等
 窓口にお越しになる方が担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、また代表者からの委任状や在籍証明書等
※名刺は確認書類とはなりません。

 3.法人の所在を証明する資料

 会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の(A)から(E)のうちいずれか1点をお持ちください。(戸籍法第10条の3第1項)

 (A)法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
 (B)定款
 (C)官公署が発行した許可証
 (D)個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
 (E)法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
 原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意してください。

 申請者が支社または支店などで住所が記載されていない場合は、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要になります。

 4.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

 契約等の内容がわかる資料など、申請者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

 ※申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

参考資料