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有料道路通行料減免


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印刷ページ表示 2024年1月4日更新

通行料金が5割引となります。※2年に1度、更新手続きが必要です。

対象者

  • 身体障がい者手帳(等級を問わず)をお持ちの方が運転される場合
  • 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第1種である身体障がい者手帳・療育手帳Aを持っている方を乗せて、同一世帯の家族が運転する場合。

手続きに必要なもの

申請書、手帳、運転する方の運転免許証、該当(登録)する車の車検証

※ETC車は、このほかにETCカード(本人名義)、ETCセットアップ証明書

備考

  • 手帳に、該当する車両の番号・有効期限・証明印を記載します。料金支払いの際に手帳を提示してください。(ETC車は提示不要です。)

  ※適用になる車両は自家用車のみです。(営業用車両及びそれと見なされるものは該当しません。)

  ※有効期限の2ヶ月前から更新手続ができます。

  • オンライン申請窓口について

  自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方に限定して受け付けします。

  ※オンライン申請にあたり、障がい者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。

  詳細は、有料道路における障害者割引制度のオンライン申請<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。

  • 事前登録されていない自動車でも以下の自動車が対象となります。

  親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など

  ※ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。

  ※自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。

  ※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。

    ~事前登録されていない自動車での利用方法~

  割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーン

  (ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーンで手帳を提示して走行してください。)