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通行料金が5割引となります。※2年に1度、更新手続きが必要です。
申請書、手帳、運転する方の運転免許証、該当(登録)する車の車検証
※ETC車は、このほかにETCカード(本人名義)、ETCセットアップ証明書
※適用になる車両は自家用車のみです。(営業用車両及びそれと見なされるものは該当しません。)
※有効期限の2ヶ月前から更新手続ができます。
自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方に限定して受け付けします。
※オンライン申請にあたり、障がい者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
詳細は、有料道路における障害者割引制度のオンライン申請<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。
親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など
※ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。
※自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。
~事前登録されていない自動車での利用方法~
割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーン
(ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーンで手帳を提示して走行してください。)