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日常生活用具給付事業・住宅改修費給付事業


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印刷ページ表示 2024年1月4日更新

日常生活用具給付事業

在宅の障がい者が安全かつ快適に生活し、又は介護者の負担が軽減されるよう対象となる用具を給付します。

対象者

身体障がい者手帳・療育手帳所持者(手帳の内容に応じた用具等が該当となります)

助成内容

ストマ用装具、入浴補助用具等 ※本人及び家族の所得の状況に応じて、費用の1割の自己負担があります。

手続きに必要なもの

申請書、手帳、印鑑、見積書、申請書

会津坂下町日常生活用具給付(貸与)申請書 [PDFファイル/62KB]

備考

介護保険等の対象となる品目等については介護保険等が優先されますので基本的に該当になりません。

住宅改修費給付事業

障がい者等が日常生活を営むのに必要な段差解消などの住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付します。

給付を受けるには、役場に事前に申請する必要があります。工事の前に給付の対象になるか役場へご相談ください。

対象者

下肢3級以上、体幹3級以上又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限ります。)を有する障がい者等であって障がい程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の者)※ただし、町民税所得割が46万円以上の者は対象外です。

原則として対象者一人につき1回に限ります。

助成内容

住宅改修の限度額は20万円です。(世帯の所得状況に応じて自己負担があります)

工事費用の総額が20万円を超えている場合は、超えた部分は全額自己負担となります。

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費です。

  1.  手すりの取付け
  2.  段差の解消
  3.  滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4.  引き戸等への扉の取替え
  5.  洋式便器等への取替え
  6.  その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手続きに必要なもの

申請書、手帳、印鑑、見積書、申請書

会津坂下町在宅改修費給付申請書 [PDFファイル/90KB]

備考

65歳以上の方は介護保険が優先となります。

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