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自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院医療)


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印刷ページ表示 2024年1月4日更新

更生医療

心臓手術及び血液透析等によって障がいの軽減又は機能が回復するような場合に、申請により医療費が軽減されます。

対象者

  • 手術の対象となる部分の障がい内容(例:心臓の手術ならば心臓機能障がい)が記載されている手帳を持つ方。
  • この手術をすることによって、身体障がい者手帳を持つことが確実な方。

助成内容

自己負担額を軽減します。原則、医療費の1割負担です。本人及び家族の所得状況等に応じて自己負担上限額を決定します。

手続きに必要なもの

申請書、意見書、保険証、手帳、所得が確認できる書類

備考

県の指定を受けている医療機関であることが必要です。通常は医療機関から町へ連絡があります。

育成医療

18歳未満で身体に障がいや病気があり、放置すると将来身体に障がいが残る可能性があるが手術等の治療で障がいの改善が期待できる児童に対して、医療費の一部を助成する制度です。

対象者

身体上に障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すとみられる18歳未満の児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる方。

助成内容

 自己負担額を軽減します。原則、医療費の1割負担です。本人及び家族の所得状況等に応じて自己負担上限額を決定します。

手続きに必要なもの

申請書、意見書、保険証、手帳、所得が確認できる書類

登録内容に変更があった、受給者証を紛失した場合は手続きが必要です。

診断書の様式は、自立支援医療(更生医療)の手続きについて​/診断書ダウンロード<外部リンク>​(外部サイト)をご覧ください。

精神通院医療

障がい者総合支援法に基づく制度で、精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。入院医療費は対象になりません。

詳細は、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の申請について/申請書類・診断書ダウンロード<外部リンク>​(外部サイト)をご覧ください。

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