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介護保険負担限度額の認定について


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印刷ページ表示 2021年6月25日更新

 介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。 ただし、市町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。 
 申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示してください。負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。

利用者負担段階と負担限度額

対象となる人の所得状況により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日当たりの金額)が決められています。

令和3年度制度改正に伴い、居住費・食費の見直しが行われ、一部改正されます。 (令和38月サービス利用分から)主な対象者と負担段階(変更点)は下記のとおりです。

提出書類

介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/196KB]

・本人の個人番号カード又は通知カード

・本人の介護保険被保険者証

・窓口へ申請書を提出される方の身分証(運転免許証等の顔写真が掲載されているもの)

・本人及び配偶者名義の全ての通帳(申請前に必ず記帳してください。写しも可)

 ※負債(借入金・住宅ローン等)は、預貯金等から差し引いて計算しますので借用証明書のコピー等も必要となります。

※配偶者が会津坂下町外にお住まいの場合は、その方の所得証明書も添付してください。

申請受付場所

会津坂下町役場 生活課 保険年金班 高齢者支援係【(5)高齢者支援】窓口

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