町内から町外へ住所異動(転出)
印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新
届出する人
本人又は同居する家族
他の人は委任状が必要
届出場所
町役場 戸籍環境班 戸籍窓口
受付時間
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
届出期限
異動後14日以内(異動前でも届出ができます)
必要なもの
- 窓口に来る人の印鑑
- 窓口に来る人の身分証明書(運転免許証、保険証)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
アパート・寮等に入居する人はアパート名・寮名と部屋番号まで届出下さい。
受付後、転出証明書を交付します。届出後、住所異動先(転出先)の市区町村役場に転入の手続きが必要になります。
郵便での転出届
諸事情により窓口で転出届ができない場合、郵便でも届出をすることができます。(転出届に限る)
申請者
- 本人及び旧住所での世帯主
- 上記の方から委任をうけた代理人
必要なもの
- 申請書
(用紙のダウンロード 郵便請求用申請書[PDFファイル/43KB]) - 身分証明書(免許証、旅券、健康保険証等のコピー)
- 返信用封筒(切手を貼り、宛名を書いてください)
- 委任状(代理人の場合)
手数料
無料