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介護報酬に関する届出

印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月30日更新
新たに加算を算定する場合や減算となる場合について、町へ届出が必要になります。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および関係書類を提出してください。

令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について

令和3年4月1日からの新加算の算定および既存加算の変更届出の提出期限は、令和3年4月1日です。

ただし、介護職員処遇改善計画書の提出は令和3年4月15日です。

参考資料(国からの通知)区分が変更される加算については、留意事項を確認してください。

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/791KB]

届出の提出時期について

加算を算定する場合

•地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護については、毎月15日以前に届出があった場合には翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)

•(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、毎月1日に届出があった場合はその月から、1日以降に届出があった場合は翌月から算定を開始します。

•総合事業については、15日以前に届出があった場合には翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)

•居宅介護支援事業については、15日以前に届出があった場合には翌月から算定を開始します。(16日以降に届出があった場合は翌々月からの算定となります。)

加算の要件を満たさなくなった場合

事業所の体制等が加算の基準に該当しなくなった場合は、その旨を速やかに届け出る必要があります。
なお、加算の算定は基準に該当しなくなった日から行うことができません。

減算となる場合

施設基準に満たさなくなった場合は速やかに届出を行ってください。あらかじめ減算となることが分かっている場合は事前に届け出てください。

※「加算の要件を満たさなくなった場合」や「減算となる場合」において、届出を行わず請求を行った場合は不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになります。悪質な場合には指定の取消しとなることもありますのでご注意ください。

各種様式ダウンロード

地域密着型サービス

総合事業

居宅介護支援事業

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