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犬・猫等小動物が死亡した場合、死亡した場所・状況により対処方法が異なりますので、わからない場合は役場へご相談ください。
なお、生きている小動物については、保護・収集・処理は行いません。
家庭で飼われていた犬・猫等の小動物が死亡した場合、全額自己負担となります。補助等はありません。
飼い主の方は電話帳やホームページにて処理業者を検索し直接交渉いただくか、戸籍環境班へ処理業者をお問い合わせください。
道路上等の野良猫などの小動物の死体処理は、戸籍環境班まで通報をお願いします。
通報の際、場所・目印等聞き取らせていただきますので、ご協力くださるようお願いいます。
受付日時:平日の午前8時30分~午後5時00分
家の敷地内や管理する土地内で死亡した野良猫や鳥等は、法律(廃棄物処理法・民法)により、原則その土地の所有者や管理者が処分することとなっています。
自ら処分する場合は、感染症や寄生虫の恐れがありますので、必ず手袋・マスクを着用して作業をしてください。
また、自ら行わない場合は、民間業者等にご相談ください。