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死亡した犬や猫等の処理

印刷用ページを表示する掲載日:2016年4月4日更新

家庭で飼われていた犬・猫等の小動物が死亡した場合、平成28年4月1日より死体処理手数料の一部負担金制度が無くなり全額飼い主の自己負担となりました。

飼い主の方は電話帳やホームページにて処理業者を検索し直接交渉いただくか、戸籍環境班へ処理業者をお問い合わせくださるようお願いします。

また、道路上等の野良猫などの小動物の死体処理は、連絡を受けて無料収集しますので、具体的な場所をお知らせください。

受付日時:平日の午前8時30分~午後5時00分