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選挙権と投票

印刷用ページを表示する掲載日:2017年7月28日更新

選挙権の引き下げについて

選挙権年齢については、公職選挙法の改正により、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「満18歳以上」となりました。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

総務省の「なるほど!選挙」の「選挙権と被選挙権」<外部リンク>

選挙権について

衆議院議員選挙・参議院議員選挙

年齢満18年以上の日本国民

福島県知事選挙・県議会議員選挙

年齢満18年以上の日本国民で福島県内の市町村に引き続き3カ月以上住所を有している人

会津坂下町長選挙・町議会議員選挙

年齢満18年以上の日本国民で会津坂下町に引き続き3カ月以上住所を有している人

投票するためには

選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。

 引っ越しをしたら住民票を移しましょう!<外部リンク>

選挙人名簿

年齢満18年以上の日本国民で、同一の市町村に引き続き3カ月以上住所を有している人を、原則として定時登録時(3月、6月、9月、12月の年4回)及びそれぞれの選挙時を基準として登録します。