平成28年度から軽自動車税が変わります
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。
新税額について
平成26年度税制改正法の一部改正により平成28年度から軽自動車税が引き上げとなります。
原動付き自転車および二輪車
※小型特殊自動車(農耕車など含む)については、農業の振興を図るため当町では税額の変更はありません。
車種区分 | 税額 | |
原動付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
90cc以下 | 2,000円 | |
125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカーなど(50cc以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 (トラクター、コンバインなど) | 1,600円 |
その他 (ホイルローダー、フォークリフトなど) | 4,700円 | |
軽二輪 | 250cc以下(126~250cc) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
雪上車 | 3,600円 |
四輪以上および三輪の軽自動車
車種区分 | H27年4月1日以降に新規登録 | 新規登録から13年経過(経年重課) | 左記以外 | ||
四輪以上のもので総排気量660cc以下 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 |
自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 | |
自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 | ||
三輪 | 3,900円 | 4,600円 | 3,100円 |
※上表に記載があるとおり、平成28年4月1日から税額が変更となるのは
○小型特殊自動車(農耕車含む)以外の二輪車
○平成27年4月1日以降に新規登録した四輪車および三輪車
○新規登録した年月から13年を経過した四輪車および三輪車 に限ります。
これら以外の四輪車、三輪車、小型特殊自動車(農耕車含む)についてはこれまでの税額と変更ありません。
※新規登録から13年経過しているかどうかは、自動車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
なお、13年経過した年の次の年度から税額が変わります。
(例)初度検査年月が平成14年の場合・・・・平成28年度から新税額が適用となります
グリーン化特例(軽課)の特例措置が延長されました
令和2年度分については、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに、令和3年度分については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れたものに軽課が適用されます。この軽課の適用は1年度分に限ります。なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた自家用の乗用車については、適用対象が電気自動車に限定されます。
車輌区分 | 標準税率 | 25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 |
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三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
四輪乗用 自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
四輪乗用 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
四輪貨物 自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
四輪貨物 営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車等 | 75%軽減 |
乗用(平成32年度燃費基準+30%達成車) | 50%軽減 |
乗用(平成32年度燃費基準+10%達成車) | 25%軽減 |
貨物(平成27年度燃費基準+35%達成車) | 50%軽減 |
貨物(平成27年度燃費基準+15%達成車) | 25%軽減 |
※電気自動車等は、電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)です。
※電気自動車等を除き、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。