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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。
平成26年度税制改正法の一部改正により平成28年度から軽自動車税が引き上げとなります。
※小型特殊自動車(農耕車など含む)については、農業の振興を図るため当町では税額の変更はありません。
車種区分 | 税額 | |
原動付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
特定原付(電動キックボード) | 2,000円 | |
90cc以下 | 2,000円 | |
125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカーなど(50cc以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 (トラクター、コンバインなど) |
1,600円 |
その他 (ホイルローダー、フォークリフトなど) |
4,700円 | |
軽二輪 | 250cc以下(126~250cc) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
雪上車 | 3,600円 |
車種区分 | H27年4月1日以降に新規登録 | 新規登録から13年経過(経年重課) | 左記以外 | ||
四輪以上のもので総排気量660cc以下 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 |
自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 | |
自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 | ||
三輪 | 3,900円 | 4,600円 | 3,100円 |
※上表に記載があるとおり、平成28年4月1日から税額が変更となるのは
○小型特殊自動車(農耕車含む)以外の二輪車
○平成27年4月1日以降に新規登録した四輪車および三輪車
○新規登録した年月から13年を経過した四輪車および三輪車 に限ります。
これら以外の四輪車、三輪車、小型特殊自動車(農耕車含む)についてはこれまでの税額と変更ありません。
※新規登録から13年経過しているかどうかは、自動車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
なお、13年経過した年の次の年度から税額が変わります。
(例)初度検査年月が平成14年の場合・・・・平成28年度から新税額が適用となります