ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税について

軽自動車税について


本文

印刷ページ表示 2026年8月27日更新

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。

原動機付自転車および二輪車

車種区分 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
特定原付(電動キックボード) 2,000円
90cc以下 2,000円
125cc以下 2,400円
ミニカーなど(50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用
(トラクター、コンバインなど)
1,600円
その他
(ホイルローダー、フォークリフトなど)
4,700円
軽二輪 250cc以下(126~250cc) 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
雪上車 3,600円

四輪以上および三輪の軽自動車

車種区分 H27年4月1日以降に新規登録 新規登録から13年経過(経年重課) 左記以外
四輪以上のもので総排気量660cc以下 乗用 営業用 6,900円 8,200円 5,500円
自家用 10,800円 12,900円 7,200円
貨物用 営業用 3,800円 4,500円 3,000円
自家用 5,000円 6,000円 4,000円
三輪 3,900円 4,600円 3,100円

※新規登録から13年経過しているかどうかは、自動車検証の「初度検査年月」をご確認ください。

なお、13年経過した年の次の年度から税額が変わります。

(例)初度検査年月が平成24年の場合・・・・令和8年度から新税額が適用となります