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平成28年度から軽自動車税が変わります

印刷用ページを表示する掲載日:2017年5月1日更新

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。

新税額について

平成26年度税制改正法の一部改正により平成28年度から軽自動車税が引き上げとなります。

原動付き自転車および二輪車

※小型特殊自動車(農耕車など含む)については、農業の振興を図るため当町では税額の変更はありません。

車種区分税額
原動付自転車50cc以下2,000円
90cc以下2,000円
125cc以下2,400円
ミニカーなど(50cc以下)3,700円
小型特殊自動車農耕作業用
(トラクター、コンバインなど)
1,600円
その他
(ホイルローダー、フォークリフトなど)
4,700円
軽二輪250cc以下(126~250cc)3,600円
二輪の小型自動車250cc超6,000円
雪上車3,600円

四輪以上および三輪の軽自動車

車種区分H27年4月1日以降に新規登録新規登録から13年経過(経年重課)左記以外
四輪以上のもので総排気量660cc以下乗用営業用6,900円8,200円5,500円
自家用10,800円12,900円7,200円
貨物用営業用3,800円4,500円3,000円
自家用5,000円6,000円4,000円
三輪3,900円4,600円3,100円

※上表に記載があるとおり、平成28年4月1日から税額が変更となるのは

○小型特殊自動車(農耕車含む)以外の二輪車

○平成27年4月1日以降に新規登録した四輪車および三輪車

○新規登録した年月から13年を経過した四輪車および三輪車 に限ります。

これら以外の四輪車、三輪車、小型特殊自動車(農耕車含む)についてはこれまでの税額と変更ありません。

※新規登録から13年経過しているかどうかは、自動車検証の「初度検査年月」をご確認ください。

なお、13年経過した年の次の年度から税額が変わります。

(例)初度検査年月が平成14年の場合・・・・平成28年度から新税額が適用となります

グリーン化特例(軽課)の特例措置が延長されました

 令和2年度分については、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに、令和3年度分については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れたものに軽課が適用されます。この軽課の適用は1年度分に限ります。なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた自家用の乗用車については、適用対象が電気自動車に限定されます。

税率と年額
車輌区分標準税率25%軽減50%軽減75%軽減
三輪3,900円3,000円2,000円1,000円
四輪乗用 自家用10,800円8,100円5,400円2,700円
四輪乗用 営業用6,900円5,200円3,500円1,800円
四輪貨物 自家用5,000円3,800円2,500円1,300円
四輪貨物 営業用3,800円2,900円1,900円1,000円

グリーン化特例の対象車

対象車内容
電気自動車等75%軽減
乗用(平成32年度燃費基準+30%達成車)50%軽減
乗用(平成32年度燃費基準+10%達成車)25%軽減
貨物(平成27年度燃費基準+35%達成車)50%軽減
貨物(平成27年度燃費基準+15%達成車)25%軽減

※電気自動車等は、電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)です。

※電気自動車等を除き、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。