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軽自動車税について


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印刷ページ表示 2024年5月23日更新

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。

新税額について

平成26年度税制改正法の一部改正により平成28年度から軽自動車税が引き上げとなります。

原動付き自転車および二輪車

※小型特殊自動車(農耕車など含む)については、農業の振興を図るため当町では税額の変更はありません。

車種区分 税額
原動付自転車 50cc以下 2,000円
特定原付(電動キックボード) 2,000円
90cc以下 2,000円
125cc以下 2,400円
ミニカーなど(50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用
(トラクター、コンバインなど)
1,600円
その他
(ホイルローダー、フォークリフトなど)
4,700円
軽二輪 250cc以下(126~250cc) 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
雪上車 3,600円

四輪以上および三輪の軽自動車

車種区分 H27年4月1日以降に新規登録 新規登録から13年経過(経年重課) 左記以外
四輪以上のもので総排気量660cc以下 乗用 営業用 6,900円 8,200円 5,500円
自家用 10,800円 12,900円 7,200円
貨物用 営業用 3,800円 4,500円 3,000円
自家用 5,000円 6,000円 4,000円
三輪 3,900円 4,600円 3,100円

※上表に記載があるとおり、平成28年4月1日から税額が変更となるのは

○小型特殊自動車(農耕車含む)以外の二輪車

○平成27年4月1日以降に新規登録した四輪車および三輪車

○新規登録した年月から13年を経過した四輪車および三輪車 に限ります。

これら以外の四輪車、三輪車、小型特殊自動車(農耕車含む)についてはこれまでの税額と変更ありません。

※新規登録から13年経過しているかどうかは、自動車検証の「初度検査年月」をご確認ください。

なお、13年経過した年の次の年度から税額が変わります。

(例)初度検査年月が平成14年の場合・・・・平成28年度から新税額が適用となります