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納税義務者死亡


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印刷ページ表示 2013年12月4日更新

納税義務の継承

納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務者は相続人に継承されますので、お亡くなりになった後に納めていただく町県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。<法令:地方税法第9条(相続による納税義務の承継)>

相続人代表者の届出

町県民税は1月1日(賦課期日)現在、会津坂下町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方は、納税通知書を毎年6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が死亡した場合には、納税通知書は相続人の方に送付されることになります。
会津坂下町では、相続人の内、お一人を代表者とさせていただき納税通知書を送付していますので、相続人の内でどなたが代表相続人になられるのか「相続人代表者届出書」に必要事項を記入して、税務管理班に提出して下さい。<法令:第39条(個人の道府県民税の賦課期日)、第318条(個人の市町村民税の賦課期日)>

町県民税が給与から差し引かれていた方が死亡された場合

町県民税が給与から月々差し引かれていた(「特別徴収」といいます。)方が死亡された場合、差し引かれていない納期未到来の金額については、給与からの差引(特別徴収)から個人で納める方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

例:10月に死亡された場合

当該年(10月に死亡)翌年
567891011121234567
 給与から天引き個人で納付(普通徴収)に切替(翌年1月納期)課税されない
当該年1月1日は生存(住所あり)翌年1月1日はすでに死亡

町県民税が年金から差し引かれていた方が死亡された場合

町県民税が年金から差し引かれていた(「年金特別徴収」といいます。)方が死亡された場合、差し引かれていない納期未到来の金額については、年金からの差引(年金特別徴収)から個人で納める方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

例:10月に死亡された場合

当該年(10月に死亡)翌年
6810122468
年金から天引き個人で納付(普通徴収)に切替(翌年1月納期)課税されない
当該年1月1日は生存(住所あり)翌年1月1日はすでに死亡

口座振替されていた方が死亡した場合

納税義務者が生前、町県民税の納付を口座振替にしていた場合、死亡後に口座の凍結により、引き落としができなくなることがあります。