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入湯税は、鉱泉浴場に入湯する客に対して課せられる税金です。町は、環境衛生施設・鉱泉源の保護及び消防施設・観光の振興などに要する費用に充てることを目的として入湯税を課税しています。
1人1日につき150円(標準税率)
鉱泉浴場の経営者が、特別徴収義務者として入湯客から徴収し、町に納めています。
年齢が12歳未満の人、学校行事で行う場合、一般公衆浴場の場合など。
令和2年度の入湯税は、観光振興として誌面広告掲載費用に充当しました。