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住民税の年金特別徴収


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印刷ページ表示 2026年1月21日更新

公的年金を受給している方の納税の利便性を図るため、公的年金所得にかかる住民税の徴収方法が、普通徴収(口座振替・納付書により自分で納める方法)から特別徴収(年金からの差し引き)に変わります。

対象者

次のすべてに該当する方

  1. 65歳以上の方
  2. 納税義務のある方
  3. 前年中に公的年金を受給された方
  4. 当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金などを受給されている方

※ただし、次のいずれかの方は対象になりません。

  1. 老齢基礎年金の年額が18万円未満の方
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える方
  3. 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
    (例)単身の方 年金収入額が155万円以下の方
    夫婦2人の方 年金収入額が211万円以下の方

対象となる年金

国民年金法による老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金

※障害年金・遺族年金は対象となりません。

対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた住民税(均等割と所得割)

※公的年金以外に所得がある方は、普通徴収(口座振替・納付書により自分で納める方法)による税額が発生することもあります。

徴収方法

特別徴収対象となる初めての年(新たに65歳になられた方・当町に転入されてきた方の1年目)

徴収方法 普通徴収 特別徴収
徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

(例)年税額60,000円
の場合
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

特別徴収対象となった方の2年目以降

徴収方法 特別徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 仮徴収(前年度10、12、2月の税額) 本徴収(〈年税額-仮徴収額〉/3)
(例)年税額63,000円
の場合(上表の2年目)
10,000円 10,000円 10,000円 11,000円 11,000円 11,000円