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公的年金を受給している方の納税の利便性を図るため、公的年金所得にかかる住民税の徴収方法が、普通徴収(口座振替・納付書により自分で納める方法)から特別徴収(年金からの差し引き)に変わります。
次のすべてに該当する方
※ただし、次のいずれかの方は対象になりません。
国民年金法による老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金
※障害年金・遺族年金は対象となりません。
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた住民税(均等割と所得割)
※公的年金以外に所得がある方は、普通徴収(口座振替・納付書により自分で納める方法)による税額が発生することもあります。
特別徴収対象となる初めての年(新たに65歳になられた方・当町に転入されてきた方の1年目)
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
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徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
(例)年税額60,000円 の場合 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
特別徴収対象となった方の2年目以降
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 仮徴収(前年度12・2月の税額) | 本徴収(〈年税額-仮徴収額〉/3) | ||||
(例)年税額63,000円 の場合(上表の2年目) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |