ページの先頭です。 ▼メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > > 年度の途中で、土地・家屋の売買があった場合は?

▼ページ本文はここから

年度の途中で、土地・家屋の売買があった場合は?

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月4日更新

Q.私は、平成24年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成25年3月には、買主への所有権移転登記を済ませました。平成25年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.平成25年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し該当年度分の固定資産税を課税することになっているからです。