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Q.私は、令和4年9月に住宅を新築しましたが、令和8年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
A.新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置(長期優良住宅は5年間)が設けられており、一定要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、令和5・6・7年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。 (減額の対象となる範囲が決まっていますので、詳しくはご連絡のうえご確認ください。)