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職員の懲戒処分について


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印刷ページ表示 2026年6月12日更新

職員の懲戒処分について

 

 会津坂下町職員が職務上の義務違反により、公務への信頼を損なわせ、また公務の運営に重大な支障を生じさせたため、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により令和8年6月12日付で懲戒処分を行いましたので、次のとおりお知らせします。

 この度、このような事案が発生しましたことは誠に遺憾であり、町民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを、心よりお詫び申し上げます。

 今後、二度とこのようなことがないよう、服務規律の遵守について、もう一度組織全体で徹底し、職員一人ひとりがなお一層自分自身に厳しさを持って職務に専念するよう指導を行い、再発防止はもちろんのこと、一日も早く町民の皆様方の信頼を回復することができるよう職員一丸となって努めてまいります。

       令和8年6月12日

                                      会津坂下町長  古川 庄平       

 

1 事案概要

 令和7年度の歳入として収納すべき「道路占用料」及び「河川敷占用料」について、関係書類の紛失、許可証及び納付書の送付遅延等の不適切な事務処理により、年度内に納付されず、滞納繰越となる事態を生じさせた。なお、滞納繰越となった占用料については既に全額収納されている。

 以上のことから、当事者職員及びその直属の上司である職員を職務上の義務違反により戒告処分するとともに、管理監督者責任を問い、関係職員を訓告としました。

 

2 処分内容

   (1)懲戒処分 戒告2名

   (2)その他の処分 訓告2名

 

3 処分年月日

    令和8年6月12日