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公益通報とは、企業や組織の不正行為(法令違反等)または不正行為が行われようとしていることを労働者などが、内部の通報先または外部の通報先に通報することです。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、不正の目的などではなく事業者内部の法令違反行為等を通報した労働者などは、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
1.犯罪行為および過料の対象となるようなこと
2.行政指導や行政処分の対象となるようなこと
国の「公益通報者保護法」のほか、会津坂下町では「会津坂下町公益通報に対する措置に関する要綱」を定めており、労働者が事業者内部の法令違反行為について、所定の要件を満たして公益通報を行った場合、通報者に対する不利益な取り扱いの禁止や公益通報を受けた町が取るべき措置を規定しています。
会津坂下町公益通報に対する措置に関する要綱 [PDFファイル/100KB]
会津坂下町への公益通報は、以下の窓口にご連絡ください。
総務課行政管理班:0242-84-1503