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令和7年1月1日に本市にお住まいの方のうち、不足額給付の対象と見込まれる方へ「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」および「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」を送付しております。
(1)当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後に、本来給付すべき調整給付金額と、当初調整給付金額で差額が生じた方(不足額給付1)
(2)以下のすべての要件を満たす方(不足額給付2)
(ア)、(イ)を合算した金額を1万円単位で切り上げ、(ウ)から当初調整給付金額(エ)を差し引いた金額が支給額となります。
(ア) 令和6年分所得税の定額減税可能額(3万円×(本人 + 扶養親族数※)) - 令和6年分所得税額
(イ) 令和6年度個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円 × (本人 + 扶養親族数)) - 令和6年度個人住民税所得割額
(ア) + (イ) = 不足額給付の所要額(ウ)
(ウ) - 当初調整給付金額(エ) = 支給額
※控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)
一人当たり最大4万円を支給します。
※ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
令和7年1月1日に本市にお住まいの方のうち、不足額給付の対象と見込まれる方へ「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」および「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」を送付しております。
公金受取口座の登録を確認できた方には「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付しております。
こちらの通知が届いた方は、手続きの必要がなく「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に記載のある振込口座へ振り込みいたします。
もし、支給される「口座を変更したい」や「既に口座を解約している」などがある方は、9月4日までにコールセンター(0120-451-157)にお問合せください。
公金受取口座の登録を確認できなかった方には「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付しております。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方は、確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)を返信用封筒にて郵送してください。
令和6年1月1日時点、本市に住民票があり、申請により不足額給付に該当する見込みのある方には「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」を送付しております。
「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」が届いた方は、申請書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)を返信用封筒にて郵送してください。
確認書及び申請書が届いた方は「令和7年11月28日まで」に郵送申請してください。
期限を過ぎると申請ができなくなりますのでご注意ください。
調整給付金(不足額給付分)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第1条」に規定される「物価高騰対策給付金」であり、差押禁止等及び税法上の非課税となります。