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(受付終了)令和7年度調整給付金(不足額給付分)について


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印刷ページ表示 2025年9月1日更新

 

対象者

 令和7年1月1日に本市にお住まいの方のうち、不足額給付の対象と見込まれる方へ「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」および「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」を送付しております。

(1)当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後に、本来給付すべき調整給付金額と、当初調整給付金額で差額が生じた方(不足額給付1)

(2)以下のすべての要件を満たす方(不足額給付2)

  1. 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外である方
    (例)合計所得金額が48万円超または事業専従者(青色・白色)
  3. 令和6年度に実施した当初調整給付金の支給の対象となっていない方
  4. 低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方

給付額

不足額給付1

(ア)、(イ)を合算した金額を1万円単位で切り上げ、(ウ)から当初調整給付金額(エ)を差し引いた金額が支給額となります。

 (ア) 令和6年分所得税の定額減税可能額(3万円×(本人 + 扶養親族数※)) - 令和6年分所得税額

 (イ) 令和6年度個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円 × (本人 + 扶養親族数)) - 令和6年度個人住民税所得割額

 (ア) + (イ) = 不足額給付の所要額(ウ)

 (ウ) - 当初調整給付金額(エ) = 支給額

  ※控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)

不足額給付2

 一人当たり最大4万円を支給します。

 ※ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

不足額給付の申請方法

令和7年1月1日に本市にお住まいの方のうち、不足額給付の対象と見込まれる方へ「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」および「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」を送付しております。

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方

公金受取口座の登録を確認できた方には「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付しております。

こちらの通知が届いた方は、手続きの必要がなく「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に記載のある振込口座へ振り込みいたします。

もし、支給される「口座を変更したい」や「既に口座を解約している」などがある方は、9月4日までにコールセンター(0120-451-157)にお問合せください。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方

公金受取口座の登録を確認できなかった方には「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付しております。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方は、確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)を返信用封筒にて郵送してください。

「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」が届いた方

令和6年1月1日時点、本市に住民票があり、申請により不足額給付に該当する見込みのある方には「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」を送付しております。

「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」が届いた方は、申請書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)を返信用封筒にて郵送してください。

提出期限

確認書及び申請書が届いた方は「令和7年11月28日まで」に郵送申請してください。

期限を過ぎると申請ができなくなりますのでご注意ください。

調整給付金(不足額給付分)の差押禁止等及び非課税の取扱いについて

調整給付金(不足額給付分)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第1条」に規定される「物価高騰対策給付金」であり、差押禁止等及び税法上の非課税となります。