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町・県民税は、均等割と所得割から構成され、1月1日現在、会津坂下町にお住まいの方に、前年の所得に基づいて課税されます。
納税義務者 | 納める税金 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所があるかどうかは1月1日の状況で判断されます。
この他に住所はないが事業所又は家屋敷がある人に対して、均等割が課せられます。
納める方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、それぞれ納期が異なります。
※分離譲渡所得には別に税率が決まっています。詳しくは、税務管理班民税へお問い合わせください。
税源移譲により新たな控除制度(調整控除)が設けられました。
所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は住民税の方が所得税よりも大きくなります。
したがって、税源移譲により、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。
会津坂下町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人(法人を除く)で、会津坂下町内に住所を有しない人は、会津坂下町の住民税(町・県民税)として均等割が課税されます。(地方税法第294条第1項第2号)
これは、町内に住所がなくても行政サービス(ゴミ処理、防災、防犯、道路整備など)を受けることから、一定の負担をしていただくものです。
自己所有か否かを問わず、自分や家族の居住に使用する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住できる状態にあれば、現実に居住していなくてもかまいません。例えば、いわゆる別荘、別宅のように自分が所有する住宅はもちろん、マンション、アパート等の借りている賃貸住宅も含まれます。
なお、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅や、現に他人が居住しているものは該当しません。そのほか、間借りのような場合も含まれません。
自己所有か否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、医師、弁護士、税理士、事業主などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、店舗などがこれに該当します。
なお、2~3か月程度の一時的な事業の目的で設けられる仮事務所等は含まれません。
※福島県内の他市町村や県外他市町村で住民税が課税されている場合でも、家屋敷又は事務所、事業所を有する市町村ごとに住民税が課税されます。(地方税法第24条第7項)