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職員の懲戒処分について


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印刷ページ表示 2026年4月22日更新

職員の懲戒処分について

 会津坂下町職員が職務上の義務違反により、公務への信頼を損なわせ、また公務の運営に重大な支障を生じさせたため、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により令和8年4月22日付で懲戒処分を行いましたので、次のとおりお知らせします。
 この度、このような事案が発生しましたことは誠に遺憾であり、町民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
 今後、二度とこのようなことがないよう、服務規律の遵守について、もう一度組織全体で徹底し、職員一人ひとりがなお一層自分自身に厳しさを持って職務に専念するよう指導を行い、再発防止はもちろんのこと、一日も早く町民の皆様方の信頼を回復することができるよう職員一丸となって努めてまいります。
  令和8年4月22日
                                                   会津坂下町長 古川 庄平

 

1 事案概要

 有効期限が令和8年1月12日までの自動車運転免許証の更新を失念し、失効に気づいた令和8年4月9日までの87日間、運転免許が失効した状態で自家用車、及び公用車の運転を行った。なお、失効に気づいた後は運転しておらず、4月9日に運転免許センターで更新手続きを行い、失効期間中の交通事故は起こしていない。
 以上のことから、当事者職員を職務上の義務違反による処分を行いました。併せて、上司である職員についても、管理監督責任による処分を行いました。

 

2 処分内容

 (1)懲戒処分 戒告1名

 (2)その他の処分 訓告3名

 

3 処分年月日

    令和8年4月22日