当町で臨時職員等としてお勤めされていた皆様へ (在職証明書の発行期限設定のお知らせ)
◎労働基準法第109条(雇入に関する書類の保存期間…5年)の規定を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
・令和8年1月1日から町が発行する在職証明書の発行期限は5年とすることとしました。
(証明願を提出する日の属する年度の前年度から起算して5年度前まで。
例えば令和8年度に証明書の交付を受けようとする場合は、令和3年度以降の期間に係る証明となり、令和2年度以前の雇用期間に係る証明は発行できません。)
・上記にかかわらず、証明願に雇用通知書、勤務条件通知書、辞令等を添付していただくことにより、これらの書面に記載されている期間に係る証明書を町が交付することができます。
・在職証明書は、転職先の初任給への反映等のため転職先から提出を求められる場合がありますので、(1)雇用通知書、勤務条件通知書、辞令等の書類を大切に保存する、(2)毎年度の任用期間終了後に在職証明書の交付を受けておく、などの備えをお願いします。