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職員の懲戒処分について


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印刷ページ表示 2025年4月22日更新

職員の懲戒処分について

会津坂下町職員が職務上の義務違反により、公務への信頼を損なわせ、また公務の運営に重大な支障を生じさせたため、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により令和7年4月22日付で懲戒処分を行いましたので、次のとおりお知らせします。

このたび、このような事案が発生しましたことは誠に遺憾であり、町民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今後、二度とこのようなことがないよう、服務規律の遵守について、もう一度組織全体で徹底し、職員一人ひとりがなお一層自分自身に厳しさを持って職務に専念するよう指導を行い、再発防止はもちろんのこと、一日も早く町民の皆様方の信頼を回復することができるよう職員一丸となって努めてまいります。

令和7年4月22日

             会津坂下町長  古川 庄平

 

1 事案概要

町内小学校の遠距離通学児童(2km以上)は路線バスによる登下校としているが、1年生は入学当初の早帰り期間であり、下校時の路線バス時刻に合わないため、臨時に町有マイクロバス(定員29人)により下校時の送迎を行った。

令和7年4月8日(火曜日)、町の会計年度任用職員である運転手が、町バスで下校時における児童送迎の業務中、運行終了後の車内の最終点検・確認を怠ったため、乗車中に眠ってしまった小学校1年生児童を発見できず、町バスの車内に残したまま、車庫に入庫し、業務を終了してしまった。

町バスの中に取り残された児童は、自力で窓を開け車外へと降り、車庫近くの飲食店に助けを求め、飲食店より学校へ連絡が入った。学校より教育委員会に通報があり発覚した。

以上のことから、当該運転手を職務上の義務違反による処分を行いました。併せて、上司である職員についても、管理監督責任による処分を行いました。

 

2 処分内容

(1)懲戒処分 戒告1名

(2)その他の処分 訓告4名

 

3 処分年月日  令和7年4月22日