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町では物価高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯を支援するため、
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、対象となる世帯へ臨時特別給付金を給付します。
下記の要件すべてに該当する世帯が対象となります。
1.基準日(令和6年12月13日)時点に町内に在住していた。
2.令和6年度住民税が非課税の世帯である。
3.住民税課税者の扶養親族のみで構成された世帯ではない。
※税の申告がされておらず、住民税の課税状況が確認できない場合、
対象世帯には該当しませんので未申告の方は総務課税務管理班で申告してください。
住民税には前年の所得に応じ、定額でご負担いただく「均等割」と所得額に応じてご負担いただく「所得割」があります。
非課税世帯とはこれらの住民税が課されていない世帯となります。
1世帯あたり3万円
また、扶養児童(平成19年4月1日以降生まれ)1人につき2万円を加算
令和7年3月25日付で給付対象に該当すると思われる世帯に申請書類をお送りしております。
◯「支給決定通知書」および「受給拒否及び振込口座変更の届出書」が届いた方
「支給決定通知書」をご確認いただき、給付金を受給される方で内容に変更が無ければ手続き不要です。
変更等がある場合は、「受給拒否及び振込口座変更の届出書」に変更内容をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、同封の封筒にて令和7年4月4日までにご返送ください。
受給拒否及び振込口座変更の届出書 |
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◯「給付金のご案内」および「支給要件確認書」が届いた方
「支給要件確認書」にご記入いただき、必要書類を添付のうえ、同封の封筒にて令和7年6月30日までにご返送ください。
支給要件確認書(表) | 支給要件確認書(裏) |
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※税の申告等により新たに給付対象となった世帯には後日、申請書類をお送りします。
なお、給付対象世帯と思われる方で申請書類が届かない場合は、お問い合わせください。
扶養児童がいる世帯には、上記の申請書類のほかに「加算給付金支給決定通知書」および「受給拒否、扶養児童変更及び振込口座変更の届出書」(緑)をお送りしております。
「加算給付金支給決定通知書」の扶養児童名等をご確認いただき、給付金を受給される方で内容に誤りおよび変更がない場合は対応は不要です。
扶養児童の誤り、振込口座の変更等がある場合は、「受給拒否、扶養児童変更及び振込口座変更の届出書」に必要事項をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、下記の申請期限までに同封の封筒にてご返送ください。
「受給拒否、扶養児童変更及び振込口座変更の届出書」 |
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※ 「受給拒否、扶養児童変更及び振込口座変更の届出書」の他に臨時特別給付金(3万円)の「受給拒否及び振込口座変更の届出書」および「支給要件確認書」も提出される場合、これらの申請書類の提出は全て同日に行ってください。
◯「支給決定通知書」および「受給拒否及び振込口座変更の届出書」が届いた方
令和7年4月4日(金曜日)まで
※振込口座の変更および支給辞退の申請期限です。そのまま受給される方は申請不要です。
◯「給付金のご案内」および「支給要件確認書」が届いた方
令和7年6月30日(月曜日)まで
◯「加算給付金支給決定通知書」および「受給拒否、扶養児童変更及び振込口座変更の届出書」が届いた方
同封の臨時特別給付金(3万円)の申請書類と同じ期日
※扶養児童の誤り、振込口座の変更等の申請期限です。そのまま受給される方は申請不要です。
〒969-6592
福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地
総務課 行政管理班
国や町では下記のようなことはいたしませんのでご注意ください。
・現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること