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町では物価高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯を支援するため、
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、対象となる世帯へ臨時特別給付金を給付します。
下記の要件すべてに該当する世帯が対象となります。
1.基準日(令和6年6月3日)時点に町内に在住していた。
2.令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯である。
3.令和5年度非課税世帯に対する給付金(7万円)及び均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)
の対象世帯ではない(給付金の支給要件確認書を受け取っていない)。
4.住民税課税者の扶養親族のみで構成された世帯ではない。
※税の申告がされておらず、住民税の課税状況が確認できない場合、
対象世帯には該当しませんので未申告の方は総務課税務管理班で申告してください。
住民税には前年の所得に応じ、定額でご負担いただく「均等割」と所得額に応じてご負担いただく「所得割」があります。
均等割のみ課税世帯とは所得が一定の基準以上で「均等割」は課されているものの「所得割」は課されていない世帯となります。
1世帯あたり10万円
また、扶養児童(平成18年4月2日以降生まれ)1人につき5万円を加算
令和6年7月31日付で給付対象に該当すると思われる世帯に申請書類(支給要件確認書(水色))をお送りしております。
必要事項をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、同封の封筒にてご返送ください。
※税の申告等により新たに給付対象となった世帯には後日、申請書類をお送りします。
給付対象世帯で申請書類が届かない場合は、お問い合わせください。
確認書(表) | 確認書(裏) |
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扶養児童がいる世帯には、上記の確認書のほかに関係書類(振込口座変更等の届出書(緑))等をお送りしております。
関係書類の扶養児童名等をご確認いただき、内容に誤りがない場合は対応は不要です。
なお、扶養児童の誤り、振込口座の変更または支給辞退を申し出る場合は、
届出書に必要事項をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、同封の封筒にてご返送ください。
届出書(サンプル)
令和6年10月31日(木曜日)まで
国や町では下記のようなことはいたしませんのでご注意ください。
・現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること