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過疎地域における固定資産税の課税免除について


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印刷ページ表示 2024年5月30日更新

会津坂下町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「会津坂下町税特別措置条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。

(対象地域)

会津坂下町全域

(対象となる事業)

・製造業・農林水産物等販売業
・旅館業(下宿業を除く)・情報サービス業等

(主な要件)

・青色申告をしている個人または法人であること
・租税特別措置法第12条第3項、または、第45条第2項に規定する特別償却設備であること・令和9年3月31日までに取得、新設、または増設した設備であること

1.製造業、旅館業 ※旅館業は、下宿営業を除く

資本金額

取得価格

~5,000万円

500万円以上

5,000万円超~1億円

1,000万円以上

1億円超~

2,000万円以上

2.農林水産物等販売業・情報サービス業等 
   資本金額に限らず、「500万円以上」※資本金額5,000万円超の法人は「新増設のみ」対象
 それ以外の法人等は取得または製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)も対象

(課税免除の対象資産)

・償却資産・家屋(直接事業の用に供する部分のみ。供さない部分は翌年度課税免除を行う際に床面積の税  

額を按分により除外する。)
・土地(直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が新設された場合

に限ります。すでに建っているものを取得したときは土地は対象外となります。)

(課税免除の適用期間)

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ヶ年度に限り適用となります。

(課税免除の申告期限)

事業の用に供した日の翌年の3月20日までに書類を提出してください。

(提出書類)

・課税免除申請書(申請書 [その他のファイル/269KB]

・事業所形態の明細書

・事業所全体の平面見取図(位置図、配置図)及び建物の立面図

・機械及び装置の配置図と生産工程の概要図(説明書付き)

・法人税法施行規則別表16の写し(法人税の確定申告書)※最新のもの・土地の売買契約書(土地を取得し、1年以内に建物を着工する場合)