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町の個人情報保護制度について


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印刷ページ表示 2023年4月1日更新

 法律等の改正により、町の個人情報保護に関する規定が、会津坂下町個人情報保護条例(平成27年会津坂下町条例第24条)から、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び、会津坂下町個人情報保護法施行条例(令和5年会津坂下町条例第1号)に変わりました。
 このことにより、令和5年4月1日から町における個人情報の保護が法律に基づき全国共通のルールで運用されることになります。
 詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>

個人情報ファイル簿の作成・公表

 法律の改正に伴い、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務化されました。
 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
 会津坂下町では、個人情報の保護に関する法律に基づき、1,000人以上の生存する個人に関する情報を含むものについて、個人情報ファイル簿を作成し公表します。

個人情報ファイル簿