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個人情報保護への過剰反応について


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印刷ページ表示 2013年12月4日更新

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が平成17年4月1日に全面施行されてから、個人情報保護を理由に、必要な情報までも利用・提供されなくなったり、各種名簿が作成されなくなったりするなど、過剰ともいえるような反応が起こっています。
個人情報保護制度を正しく理解し、個人情報を保護するとともに、個人情報を上手に利用することが大切です。

個人情報の保護にあたっては、個人情報の有用性にも配慮する必要があります。

高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報を利用した様々なサービスが提供され、私たちの生活は大変便利になっています。また、これまでも、お互いに個人情報を共有することによって、地域社会の協力や連携が図られてきました。  
個人情報の保護にあたっては、個人の権利利益の保護だけを考えるのではなく、個人情報が個人や社会にとっても利益をもたらす大変役に立つものであるということについても、十分配慮する必要があります。

利用・提供を止めてしまうのは、法の趣旨に沿ったものではありません。

個人情報保護法は、個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を得る民間の事業者が個人情報を適正に取り扱うための義務を定めています。  
最近、個人情報保護法の形式的な解釈や運用によって、これまで行っていた個人情報の利用や提供をやめてしまう例が見られますが、このようなことは、個人情報保護法の趣旨に沿ったものではありません。

利用・提供するためには、工夫も必要です。

個人情報の保護と利用のバランスを保ちながら、個人情報を上手に利用し、提供して行くための工夫が求められています。  
名簿や緊急連絡網などの作成にあたっては、まず、本人にその必要性を理解してもらうため、利用目的や配布先、管理方法などをよく説明し、納得してもらうことが重要です。  
全員が同意しない場合でも、同意をしてくれた方の名簿等を作成することは可能です。  
個人情報の提供を求められた場合には利用目的にないからといってすぐに提供を断るのではなく本人に確認したり、本人から連絡をしてもらえるように依頼したりするなど工夫をしてみなしょう。

本人の同意がなくても、個人情報を第三者に提供できる場合があります。

個人情報保護法は、次のような場合には、本人の同意なしに、個人情報を第三者に提供することを認めています。

本人の同意を不要とする場合

法令に基づく場合

  • 警察や検察から刑事事件訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合
  • 弁護士会から弁護士法に基づく弁護士会照会があった場合

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

  • 家族から医療機関に対して、患者に関する情報提供依頼があった場合
  • 製品に重大な欠陥があるような緊急時に、メーカーから家電販売店に対して、顧客情報の提供依頼があった場合

公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

  • 虐待を受けたと思われる児童を発見した者が福祉事務所や児童相談所に連絡する場合
  • 地域がん登録事業において、地方公共団体から医療機関に対して、がんの診療情報の提供依頼があった場合

国の機関や地方公共団体、その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

  • 税務署などから事業者に対して、任意の顧客情報の提供依頼があった場合

情報提供に安心して同意できようにする取組みが大事です。

個人情報の利用・提供を考えるとき、私たちは「個人情報が悪用されるのではないか」という不安な気持ちになります。そこで、このような不安感を抱かせない誠実な対応が求められています。個人情報の取扱いに対する信頼性を高め、誰もが安心して個人情報を利用し、提供することができるようにする必要があります。
個人情報を提供する側される側すべての人がルールを守り個人情報を適切に取り扱いましょう