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個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が平成17年4月1日に全面施行されてから、個人情報保護を理由に、必要な情報までも利用・提供されなくなったり、各種名簿が作成されなくなったりするなど、過剰ともいえるような反応が起こっています。
個人情報保護制度を正しく理解し、個人情報を保護するとともに、個人情報を上手に利用することが大切です。
高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報を利用した様々なサービスが提供され、私たちの生活は大変便利になっています。また、これまでも、お互いに個人情報を共有することによって、地域社会の協力や連携が図られてきました。
個人情報の保護にあたっては、個人の権利利益の保護だけを考えるのではなく、個人情報が個人や社会にとっても利益をもたらす大変役に立つものであるということについても、十分配慮する必要があります。
個人情報保護法は、個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を得る民間の事業者が個人情報を適正に取り扱うための義務を定めています。
最近、個人情報保護法の形式的な解釈や運用によって、これまで行っていた個人情報の利用や提供をやめてしまう例が見られますが、このようなことは、個人情報保護法の趣旨に沿ったものではありません。
個人情報の保護と利用のバランスを保ちながら、個人情報を上手に利用し、提供して行くための工夫が求められています。
名簿や緊急連絡網などの作成にあたっては、まず、本人にその必要性を理解してもらうため、利用目的や配布先、管理方法などをよく説明し、納得してもらうことが重要です。
全員が同意しない場合でも、同意をしてくれた方の名簿等を作成することは可能です。
個人情報の提供を求められた場合には利用目的にないからといってすぐに提供を断るのではなく本人に確認したり、本人から連絡をしてもらえるように依頼したりするなど工夫をしてみなしょう。
個人情報保護法は、次のような場合には、本人の同意なしに、個人情報を第三者に提供することを認めています。
個人情報の利用・提供を考えるとき、私たちは「個人情報が悪用されるのではないか」という不安な気持ちになります。そこで、このような不安感を抱かせない誠実な対応が求められています。個人情報の取扱いに対する信頼性を高め、誰もが安心して個人情報を利用し、提供することができるようにする必要があります。
個人情報を提供する側される側すべての人がルールを守り個人情報を適切に取り扱いましょう