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会津坂下町では、町民の公文書の開示に関する必要事項を定め、開かれた町政を実現することを目的とし、情報公開条例を制定しています。この条例では、情報を公開するに当たっての考え方や利用者と町の責任および公開手続などを定めています。
所定の請求書の提出が必要です。
町の保有する公文書は原則として公開しますが、公開できない場合の主な理由は以下のとおりです。
請求があったときは、15日以内に公開するかどうかをお知らせします。
非公開などの決定に対して不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合は、会津坂下町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、決定します。