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平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書の提出が義務付けられるとともに、適正な施工体制の確保のため、公共工事においては、下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、提出することが義務付けられました。提出にあたっては、下記内容を十分ご理解の上、対応されますようお願いいたします。
1.建設工事の入札における工事費内訳書の提出について
対象となる期間 | 平成27年4月1日以降に通知又は公告する入札 |
対象となる工事 | 工事費内訳書の提出を求める工事の対象は、原則として、競争入札に付する全ての工事としますが、制限付一般競争入札については「会津坂下町制限付一般競争入札実施要綱」によります。 |
工事費内訳書の様式及び内容 | 任意の様式で構いませんが、下記様式を参考に作成してください。 |
工事費内訳書の提出方法 | 入札の際に提出してください。 |
参考様式
工事内訳書(参考1) [Wordファイル/33KB]
工事費内訳書(参考2) [Wordファイル/56KB]
工事費内訳書(参考3) [Wordファイル/116KB]
注意点 工事費内訳書が未提出又は不備があるものとして別表各項に該当する場合については、無効の入札として取り扱います。
未提出であると認められる場合 | (1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2)内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3)他の工事の内訳書である場合 | |
(4)白紙である場合 | |
(5)内訳書に押印が欠けている場合 | |
(6)内訳書が特定できない場合 | |
(7)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
記載すべき事項が欠けている場合 | (1)内訳の記載が全くない場合 |
(2)指示された項目を満たしていない場合 | |
添付すべきではない書類が添付されている場合 | (1)他の工事の内訳書が添付されている場合 |
記載すべき事項に誤りがある場合 | (1)発注者名に誤りがある場合 |
(2)発注案件名に誤りがある場合 | |
(3)提出業者名に誤りがある場合 | |
(4)内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合 |
2.公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲の拡大について
平成27年4月1日以降に契約する公共工事より、下請金額にかかわらず、下請契約を締結する全ての公共工事において、施工体制台帳の作成、提出が必要です。施工体制台帳をもとに作成及び掲示しなければならないとされる「施工体系図」「再下請通知書」についても同様の取扱いとなります。
「元請・下請関係者一覧表」の掲示は不要となります。
参考様式