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会津坂下町では、工事請負や業務委託等の契約事務にかかる事務負担の軽減、コスト削減を図るため、「電子契約」を導入します。
これまで、紙の契約書および押印により契約手続きを行っておりましたが、クラウド型電子契約サービスを利用することにより、契約書を電子化し、契約者双方の利便性向上と契約事務の効率化を図ります。
なお、当面の間、事業者が紙の契約書による契約手続きを希望する場合は、これまで通りの手続きが可能です。
※電子契約の導入に関しては、本ページにて情報を更新し、発信してまいります。
下記内容により、事業者向け説明会を開催しました。
説明会への参加を希望する事業者については、下記により事前申込のうえ参加いただきました。
なお、会津坂下町役場庁舎への来庁が難しい場合には、オンライン視聴(Zoom)を可能としました。
(1)日 時 令和8年2月13日(金曜日)午後2時開始(1時間程度)
(2)場 所 会津坂下町役場 本庁舎3階 大会議室
(3)内 容 電子契約手続きについての説明、質疑応答
(4)参加方法 会津坂下町役場へ来庁、もしくは、オンライン視聴(Zoom)
(5)申込方法 事前申込制 → 申込は締め切りました。
(6)説明会資料
・説明会次第 電子契約事業者向け説明会次第 [PDFファイル/46KB]
・資料1 会津坂下町との電子契約手続きについて [PDFファイル/364KB]
・資料2 電子契約システム「クラウドサイン」について [PDFファイル/16.19MB]
(7)説明会の動画
下記URLより、説明会当日の動画を閲覧することが可能です。
説明会資料とあわせてご覧いただき、電子契約手続きについて、ご協力をお願いいたします。
https://youtu.be/DIh5aSNvJpw<外部リンク> 【会津坂下町YouTubeチャンネルへのリンク】
令和8年4月
※当面の間、契約相手方の事情等により、これまで通り、紙による契約書等を希望する場合は、現行通りの契約手続きを行うことができます。
電子契約サービス(クラウドサイン)を利用し、契約書等の書類をクラウド(インターネット)上にアップロードし、契約当事者双方がその内容に同意することにより、相互同意がなされたことを示す電子署名が施されます。
(1)契約書(工事請負、業務委託等)
(2)請書、または、それに準ずる書類
※以下の契約については、電子契約対象外とします。
・法令等により書面での契約書が必須となる契約
事業用定期借地契約(借地借家法23条)
企業担保権の設定または変更を目的とする契約(企業担保法3条)
任意後見契約書(任意後見契約に関する法律3条)
・契約期間が10年を超える契約
・契約の効力が10年を超える契約
・自動更新条項付契約
・その他、電子契約によることが適当でないと認められる契約
(1)契約コストの削減
郵送代、契約書の紙代、交通費、収入印紙代等の削減
(2)業務の効率化
契約書の作成、郵送準備等の事務負担の軽減
(3)収入印紙が貼付不要
電子契約による場合、契約書に貼付する収入印紙が不要
(1)意思確認
町が、電子契約サービス(クラウドサイン)を利用した契約締結をする場合には、契約相手方に電子契約による契約締結の意思確認を行います。
(2)電子契約利用同意書の提出
契約相手方は、電子契約による手続きを希望する場合は、「電子契約利用同意書兼メールアドレス確認書」を提出してください。
(3)契約書(PDF)の送信
町・契約相手方双方協議のもと作成した契約書について、町が、クラウドサインを利用し、契約相手方から提出のあった「電子契約利用同意書兼メールアドレス確認書」に記載のあるメールアドレス宛に、契約書(PDF)を送信します。
(4)内容確認依頼メールの受信
契約相手方のメールアドレスに、クラウドサインを通じて、町から内容確認依頼があったことを知らせるメールと、契約書(PDF)確認のため、クラウドサインにアクセス可能となる専用のURLが送信されます。
(5)契約内容確認・同意
契約相手方は、前述のURLにアクセスし、契約書の内容を確認し、画面上の同意ボタンをクリックしてください。
(6)町の同意手続き
町のメールアドレスに、クラウドサインを通じて、契約相手方の同意があったことを知らせるメールが送信され、町も同様に同意します。
(7)契約締結完了のお知らせ
契約内容に、町および契約相手方が同意すると、クラウドサインを通じて、契約締結に関するメールが送信されますので、契約書(PDF)を保存してください。
※様式については、後日、本ページに掲載します。