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地方就職支援金事業のお知らせ


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印刷ページ表示 2025年5月15日更新

東京圏の大学から地方就職をご検討の方へ「地方就職支援金事業」のお知らせ

「地方就職支援金」とは

東京都内に本部がある東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学又は大学院を卒業し、又は修了した学生が、会津坂下町へ移住し就職等した場合、地方就職支援金(交通費・移転費)の支給対象となります。

福島県地方就職学生支援金<外部リンク>についてのページはこちら

補助金額

 
基本額 備考
(1)就職活動等に係る経費(交通費) 8,000円

(1)(2)の交付回数はそれぞれ1人1回を限度とする。

(2)就職後移住に係る経費(移転費) 66,000円

支給対象となる方

移住元(移住する前)に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア)大学等を卒業し、又は修了した年度において、東京都内に本部がある東京圏(※)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。(交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

イ)大学等を卒業し、又は修了した年度において、東京圏(※)に継続して居住していること。

※東京圏とは、埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域

 
都県名 対象外市町村名
東京都 檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南朝
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 移住先(移住する先)に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア)町に住民登録し転入すること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

イ)地方就職支援金の申請時において、大学等を卒業し、又は修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

ウ)町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

エ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

オ)日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれか在留資格を有すること。

カ)県又は町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業等に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

ア)勤務地が県内に所在する企業等に、東京圏(※)の大学等を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。

イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業者でないこと。

ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。

エ)官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く。)であること。ただし、官公庁等から交通費及び移転費が支給される場合は、地方就職支援金(交通費・移転費)の交付の対象とならない。

オ)地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(2)県内に所在する企業等の地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

申請方法

(1)移住支援金交付申請等について

 

対象者 申請時期
地方就職支援金(交通費)

原則大学等を卒業し、又は修了した日から一年以内かつ就業開始日から一年以内に申請してください。

※在学中に申請する場合は、就業開始予定日前1年以内に申請してください。

地方就職支援金(移転費)

大学等を卒業し、又は修了した日から一年以内かつ就業開始日から一年以内に申請をしてください。

 

町に提出する書類 申請様式等 備考
地方就職支援金交付申請書 様式第1号 [Excelファイル/41KB]  

地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項

様式第1号の別紙1 [Wordファイル/19KB]  

福島県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い

様式第1号の別紙2 [Wordファイル/16KB]  
就職先企業による就業証明書 様式第2号の1 [Excelファイル/33KB] 就業先で作成
内定先企業による内定証明書 様式第2号の2 [Excelファイル/33KB] ※在学中に申請する場合に必要
卒業・修了証明書 ご本人様が用意する書類

在学期間や卒業校を確認できるもの

※在学中に申請する場合は在学証明書

身分証明書の写し 写真付きで本人確認できるもの
移転費及び交通費の領収書等

就職活動のために使用した交通費の領収書

引越し費用の領収書等

移住元の住所を確認できる資料 住民票、賃貸住宅の賃貸契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
振込先口座通帳又はキャッシュカードの写し 地方就職支援金を受け取るための通帳

※移住支援金の申請漏れを防ぐための大事な手続きとなりますので、必ず行ってください。

※移住後1年以内であっても、各年度内の受付〆切後は申請ができませんので、受付〆切について確認してください。

※年度をまたいでも(移住した年度の翌年度であっても)、移住後1年以内であれば原則、申請が可能ですが、翌年度に申請する場合は、翌年度の移住支援金事業の実施について必ず確認してください。

申請期間

申請ができる時期は、上記「対象者(支給要件)」の要件を満たした日以降となります。

※申請状況によっては、受付を終了することがありますので、ご了承ください。