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東京23区に過去10年のうち5年以上居住(うち移住直前は1年以上連続していることが必要)し、会津坂下町へ移住し就職等した方へ、移住支援金を支給します。
ふくしま移住支援金<外部リンク>
基本額 | 加算額 |
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(1)単身世帯 60万円 |
18歳未満の世帯員を帯同する場合18歳未満者1人につき100万円 ※加算は(1)の場合を除く |
(2)2人以上の世帯 100万円 |
移住する直近の10年間のうち、ア)~ウ)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要。
ア)東京23区に居住していた期間
イ)東京圏(※)に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
ウ)東京圏(※)に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
都県名 | 対象外市町村名 |
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東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南朝 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
次のア)~オ)いずれかに該当することが必要。
ア)Fターン(福島県就業マッチングサイト)又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること。【Fターン就業】
イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること。【プロ人材】
ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること。【テレワーク】
エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと。【関係人口】
オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること。【起業】
ア)【Fターン就業】の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・勤務地が東京圏(※)以外の地域であること。
・週20時間以上の無期雇用契約であること。
・5年以上継続して就業する意思があること。
・新規の雇用であること。(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること。
・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること。
イ)【プロ人材】の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・勤務地が東京圏(※)以外の地域であること。
・週20時間以上の無期雇用契約であること。
・5年以上継続して就業する意思があること。
・新規の雇用であること。(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと。
ウ)【テレワーク】の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・自分の意思による移住であること。(企業からの命令や転勤等でない)
・移住先を生活の本拠地とすること。
・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと。
・所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと。
エ)【関係人口】の場合
下記1(1)~(4)いずれかを満たし、かつ、移住後に下記2(1)~(3)のいずれかを満たす者。
1 (1)県または本町、本町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。
(2)本町が運営している会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。
(3)本町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
(4)多拠点で生活しており、本町を拠点の一つとしている者。
2 (1)県内企業に就業し、かつ下記(ア)~(ウ)の要件を満たすこと。
(ア)週20時間以上の無期雇用契約であること。
(イ)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
(3)県内で就農していること。
(オ)【起業】の場合
・企業支援金の採択を受けて1年以内に、移住後3か月の要件を満たすこと。
世帯員のいずれも、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)移住元において、移住支援金申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(2)移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
(3)移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に、町へ転入したこと。
(4)移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、町へ転入後3ヵ月以上1年以内であること。
(5)移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1)移住支援金交付対象者登録の届出
対象者 | 届出時期 | 提出書類 |
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【Fターン】 【プロ人材】 |
就業した後、速やかに届出を行ってください。
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【テレワーク】 【関係人口】 |
移住した日(転入日)から概ね3ヶ月以内に届出を行ってください。
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【起業】 | 起業支援金の交付決定後速やかに届出を行ってください。 |
(2)移住支援金交付申請等について
対象者 | 申請時期 |
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【Fターン】 【プロ人材】 |
原則移住後3ヵ月以上一年以内に申請をしてください。 ※Fターン就業及びプロ人材においては、就業後3ヵ月以上経過しており、かつ移住後原則1年以内である必要があります。 |
【テレワーク】 | 本町へ転入後3ヵ月以上1年以内 |
【起業】 |
起業支援金交付決定日から1年以内 本町への転入後3ヵ月以上1年以内 |
町に提出する書類 | 申請様式等 | 備考 |
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移住支援金に係る申請書兼実績報告書 | 【様式第2号】 [Wordファイル/27KB] | |
移住支援金に係る誓約事項 | 【第2号様式の別紙1】 [Wordファイル/16KB] | |
身分証明書の写し | ご本人様が用意する書類 | 写真付きで本人確認できるもの |
戸籍の附票の写しまたは 移住元の住民票の除票の写し |
連続して5年以上在住していたことの証明書 世帯申請の場合は申請者を含む2人以上の世帯員分 |
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移住先の住民票の写し | 世帯申請の場合は申請者を含む2人以上の世帯員分 | |
納税証明書 | 申請日の属する年度の前年度に市町村が発行する証明書 | |
振込先口座通帳の写し | 移住支援金を受け取るための通帳 | |
東京23区で勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等 |
移住元での在勤地、在勤機関及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの 東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方のみ |
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開業届出済証明書 |
移住元での在勤機関を確認できるもの 東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業者のみ |
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個人事業等の納税 | 東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業者のみ | |
卒業証明書等 |
在学期間や卒業校を確認できるもの 東京圏から東京23区の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した人のみ |
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東京23区で勤務している企業等の就業証明書等 | 東京圏から東京23区の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した人のみ | |
移住支援金支給に係る就業証明書 |
【第3号様式の1(マッチング)】 [Wordファイル/16KB] |
3つの様式のいずれかに該当する就業者のみ 就業先で作成 |
開業届出等 | ご本人様が用意する書類 |
【関係人口】(起業等)の場合のみ 町内で起業したことが確認できる書類 |
就農したことが確認できる書類 | 【関係人口】(就農等)の場合のみ | |
起業支援金交付決定通知書 | 【起業】の場合のみ | |
移住元の住民票の除票の写し |
申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類 世帯向けの場合のみ |
※移住支援金の申請漏れを防ぐための大事な手続きとなりますので、必ず行ってください。
※移住後1年以内であっても、各年度内の受付〆切後は申請ができませんので、受付〆切について確認してください。
※年度をまたいでも(移住した年度の翌年度であっても)、移住後1年以内であれば原則、申請が可能ですが、翌年度に申請する場合は、翌年度の移住支援金事業の実施について必ず確認してください。
申請ができる時期は、上記「対象者(支給要件)」の要件を満たした日以降となります。
※申請状況によっては、受付を終了することがありますので、ご了承ください。