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町では、使用料等の適正化を図ることを目的に【使用料・手数料等見直しに関する基本方針】を定め、使用料等、受益者負担の適正化に取り組んでまいりました。
令和2年度から、基本方針に基づき、公共施設の維持管理(光熱水費)に係る経費の一部について、利用者の皆さんにご負担をいただくこととする使用料の改定を行っております。利用者のみなさまからいただいた使用料は、施設の運営経費、修繕費用や備品の購入等、有効に活用させていただいております。
使用料・手数料見直し基本方針 [PDFファイル/269KB]
地区コミュニティセンター(付属体育館含む。)・健康管理センター・保健福祉センター・役場東分庁舎・中央公民館・小中学校体育館(中学校武道場含む。)
(1)会議室等
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面積要件 |
時間単価 |
主な施設 |
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100平方メートル未満 |
100円 |
コミセン会議室 |
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100平方メートル以上300平方メートル未満 |
150円 |
健康管理センター多目的ホール |
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300平方メートル以上 |
200円 |
中央公民館大研修室 |
(2)体育施設等
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面積要件 |
時間単価 |
主な施設 |
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500平方メートル未満 |
200円 |
武道場・改善センター多目的ホール |
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1000平方メートル未満 |
200円 |
コミセン体育館 |
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1000平方メートル以上 |
400円 |
小中学校体育館 |
※これまで条例に規定されていた公共施設等の使用料は、1時間単位とし、消費税10%を考慮した使用料としました。引き続き、目的外使用等の場合には、これらの規定により使用料を負担いただくことになります。
今回の改定は、例外なく使用料をご負担いただくものですが、下記の団体等の使用については減免規定を設けました。
(1)公的機関等が施設を使用する場合
(2)公的機関から委嘱または任命された者により構成された団体が公的な目的で使用する場合
(3)施設管理者が必要な活動を行う場合(コミセン等の主催事業)
(4)18歳未満の者の過半数で構成される団体が使用する場合
※町民以外の者が過半数含まれる場合は、全額減免にはなりません。
(1)定期的に利用される団体等は、団体登録をします。
(2)使用しようとする団体等は、施設に使用する日の7日前までに使用申請書を提出します。
(3)使用料は、原則として使用前に納付します。
(4)施設管理者から使用許可後、施設を使用します。