銃砲刀剣類の登録手続きについて
銃砲刀剣類の登録手続き
未登録の銃砲刀剣類の発見から登録手続きまでの流れ
未登録の銃砲刀剣類を発見したときは、まず最寄りの警察署に発見届を提出してください。届出が済むと、福島県教育委員会文化財課から発見届出者に登録審査会の案内がありますので、速やかに審査を受けてください。
登録審査会に持参するもの
- 審査会の案内(県教育委員会から送付)
- 発見届をした銃砲刀剣類
- 銃砲刀剣類発見届出済証(警察署から交付)
- 登録申請書(県教育委員会から送付)
- 印鑑
- 登録審査手数料(福島県収入証紙で納入)
1件(銃砲1丁又は刀剣1振)につき6,300円※福島県収入証紙は、収入証紙売りさばき所(県庁及び各合同庁舎の売店等)で販売しております。 - 委任状(審査を代理人に依頼する場合)
令和3年度銃砲刀剣類登録審査会日程
審査日 | 審査対象 | 会場 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和5年5月18日(木曜日) | 刀剣類のみ | いわき合同庁舎 4階 大会議室(受付) |
第2回 | 令和5年7月19日(水曜日) | 銃砲類・刀剣類(※1) | 郡山市労働福祉会館(※2) 2階 中ホール(受付) |
第3回 | 令和5年9月12日(火曜日) | 刀剣類のみ | 会津若松合同庁舎 本館3階 会議室(受付) |
第4回 | 令和5年12月7日(木曜日) | 刀剣類のみ | あづま荘(※3) 2階 たかさご(受付) |
第5回 | 令和6年2月14日(水曜日) | 銃砲類・刀剣類(※1) | 郡山市労働福祉会館(※2) 2階 中ホール(受付) |
審査時間:午前10時~正午、午後1時~午後3時(正午から午後1時までは昼休み時間となります)
※1 銃砲類の審査は第2回(7月19日)及び第5回(令和6年2月14日)のみです。これ以外での審査はできません。
※2 郡山市労働福祉会館は、郡山合同庁舎から北西に徒歩約10分の場所にあります。(住所 郡山市虎丸町7-7、 電話:024-932-5279)
※3 あづま荘は、飯坂温泉駅の北西に車で5分ほどの場所にあります。(住所 福島市飯坂町字中ノ内1-1、電話:024-542-3381)
※4 登録証の交付は後日郵送となります。
※5 収入証紙は、県庁及び県の各合同庁舎等で販売しておりますが、郡山市労働福祉会館及びあづま荘では販売しておりませんので、事前に最寄りの合同庁舎の売店等で購入していただくことになります。
銃砲刀剣類の所有者が代わった場合や登録証を紛失した場合等
所有者が代わった場合
新しい所有者が、登録証を発行した都道府県教育委員会に、20日以内に所有者変更届出書を提出してください。
登録証を紛失した場合
まず遺失物届を所轄の警察署に提出し、その後登録証再交付申請書を登録証を発行した都道府県教育委員会に提出してください。登録審査会の案内がありましたら、速やかに審査を受けてください。なお、この場合の審査は、他の都道府県教育委員会で登録した銃砲刀剣類でも福島県内で受けることになります。
※紛失した状況によっては、警察署から遺失物届の提出を求められないこともあります。
※再交付の場合、再交付手数料がかかります。登録証を発行した都道府県の収入証紙で納入してください。
福島県の場合は、1件(銃砲1丁又は刀剣1振)につき3,500円の福島県収入証紙
貸付又は保管を委託する場合
貸付又は保管委託届出書を20日以内に登録証を発行した都道府県教育委員会に提出してください。
また、貸付等が終了した場合は、速やかに貸付又は保管委託終了届出書を提出してください。
上記の手続を怠った場合、不法所持となり罰せられることがありますので、速やかに手続きを行ってください。
問い合わせ先
福島県教育委員会文化財課 電話:024-521-7787