ページの先頭です。 ▼メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政への参加 > 選挙 > > 在外投票・期日前投票・不在者投票

▼ページ本文はここから

在外投票・期日前投票・不在者投票

印刷用ページを表示する掲載日:2017年7月28日更新

    【在外投票】

    在外投票とは、国外で暮らす日本国民が在外公館や郵便などで投票をする制度です。
    この在外投票の対象となる選挙は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙です。
    投票できる方は、年齢満18年以上の日本国民で、引き続き3ケ月以上住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有している方で、在外選挙人名簿に登録されている方です。
    在外選挙人名簿の登録には、申請者本人又は申請者の同居家族等が、申請書を必ず在外公館(大使館や総領事)に行って提出することが必要で、申請から登録までは約2ケ月ほどの期間がかかります。登録されると「在外選挙人証」が交付されます。
    投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」や在外公館が遠隔地にある場合などの理由で、在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に投票用紙等を直接請求して行う「郵便投票」があります。
    また、在外選挙人が、選挙のときに一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票制度を利用して投票することができます。

    【期日前投票】

    選挙期日(投票日)に、都合により投票所へ行けない人は、投票日の前に投票用紙を直接投票箱にいれることができる期日前投票を行うことができます。
    この際、簡単な書類(宣誓書)の記入は従来の不在者投票と同じく必要となります。(印かんは不要です)

    1. 期日前投票ができる事由
      (1)選挙期日(投票日)当日に仕事などに従事する人
      (2)旅行などの用事のため、投票区の区域外に滞在する人
      (3)病気や身体の障害などの理由により歩くことが困難で、当日投票所へ行くことができない人
    2. 期日前投票のできる期間
      選挙の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間です。
    3. 投票時間
      午前8時30分から午後8時までで、土日、祝日も投票できます。
    4. 期日前投票の場所
      会津坂下町選挙管理委員会の指定した場所
    5. 期日前投票に必要なもの
      投票所入場券あるいは運転免許証など本人であることを確認できるものを持参してください。

    【不在者投票】

    不在者投票は、投票日の前にあらかじめ投票ができる制度であり、不在者投票管理者の管理の下に投票する一般的な不在者投票制度と、身体に重度の障害のある選挙人が自宅等現在する場所において投票する郵便による不在者投票制度があります。

    旅行などで遠方に滞在し、投票できないときはどうするの?【不在者投票】<外部リンク> (福島県のホームぺ―ジにリンク)

    一般的な不在者投票

    仕事先や旅行先などの滞在地の選挙管理委員会や都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどで投票することができます。その場合は、あらかじめ投票用紙と投票用封筒の交付手続きが必要となります。
    また、選挙期日前の投票を行おうとする日においては18歳未満であるが、選挙期日には選挙権を有している方(選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前に投票を行おうとする日には17歳であり選挙権を有していない方)は従来どおりの不在者投票となります。
    投票の方法については、従来の不在者投票と同様で、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて署名をして投票することになります。

    ※投票期間及び時間は、期日前投票と同じです。

    郵便等による不在者投票

    身体に重度の障害があるために投票に行くことができない方は、選挙人の自宅等現在する場所において投票用紙に記載し、郵送で投票を行うことができます。
    この郵便等による不在者投票ができる方は、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証が交付されており、一定の要件に該当する方で、あらかじめ手続きを行い「郵便等投票証明書」の交付を受けている方となります。
    郵便等投票証明書の交付を受けるには、郵便等投票証明書申請書に身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、選挙管理委員会に請求してください。
    なお、一定の要件については、選挙管理委員会事務局へお問い合わせくだい。