福島県の最低賃金について
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用・臨時・パート・アルバイトなどの名称にかかわらず、福島県内の事業場で働く全ての労働者に適用になります。
1.地域最低賃金
最低賃金の種類 | 最低賃金額 | 発効日 |
---|---|---|
時間額 | ||
福島県最低賃金(下記の特定産業を除く) |
858円 | 令和4年10月6日 |
2.特定(産業別)最低賃金
最低賃金の種類 | 最低賃金額 | 発効日 |
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時間額 | ||
輸送用機械器具製造業 |
916円 | 令和4年12月24日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 |
889円 | 令和4年1月13日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。) |
880円 |
令和4年12月30日 |
自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。) |
922円 | 令和4年12月18日 |
非鉄金属製造業 |
912円 | 令和5年1月1日 |
注1.「福島県最低賃金」及び「福島県特定(産業別)最低賃金」は、パートやアルバイトにも適用されます。
注2.「福島県特定(産業別)最低賃金」は、当該業種に働く方に適用されます。
(下記(1)~(4)については福島県最低賃金(858円)が適用されます。)
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後3ヵ月未満の者であって、技能習得中の者
(3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務を主として従事する者
(4) (1)~(3)のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、
小型電動工具もしくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組戦、取り付け、または小物部品の包装
もしくは箱入れの業務を主として従事する者
※ 詳しくは下記問い合わせ先または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
問い合わせ先
厚生労働省 福島労働局<外部リンク> 電話:024-536-4604